特定技能制度

特定技能生

ゆめ君
ゆめ君

どんな理由で特定技能制度が始められたの?

ゆめさん
ゆめさん

慢性的な中小企業の人手不足問題を解決する為に始められたの。2019年4月1日から実施された新しい制度よ。

ゆめ君
ゆめ君

新しい制度なんだね。技能実習制度との違いはあるのかな?

ゆめさん
ゆめさん

技能実習の目的は国際貢献だけど、特定技能の目的は日本での労働力確保なの。技能実習では認められなかった単純労働に従事することも可能なのよ。

技能実習生から特定技能生になるには

特定技能1号へ

1年目にあたる技能実習1号生中に、特定技能評価試験を受けられます。業種にもよるでしょうが、1年目に特定技能1号生に合格するのは難しいでしょう。

2~3年目にあたる技能実習2号生中に、2号修了試験を受けられる業種もあります。日本語能力や個人差があるので、難易度は中級と思われます。

3年目修了にあたる技能実習2号を終了すれば、無試験で特定技能に移行が可能です。自動的に特定技能1号生にはなりません。移行希望の申請【全国の地方出入国在留管理官署(空港支局を除く)】をする必要があります。

特定技能1号と2号の違い

ゆめ君
ゆめ君

特定技能1号と2号の違いは何?

ゆめさん
ゆめさん

特定技能1号が従事できるのは14業種あるんだけど、特定技能2号が従事できるのは、現在のところ建設と造船・舶用工業の2業種のみよ。

ゆめ君
ゆめ君

特定技能1号が従事できる14業種ってどんな業種なの?

ゆめさん
ゆめさん

14業種の詳細や連絡先を下の表にまとめてみたわ。

特定技能14業種・職業一覧・連絡先

介護
管署名住所・担当部署連絡先
厚生労働省社会・援護局東京都千代田区霞が関1-2-2
福祉人材確保対策室
tel 03-5253-1111
(内線2125, 3146)

技能試験業務
介護技能評価試験身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング
管署名住所・担当部署連絡先
厚生労働省社会
医薬・生活衛生局
東京都千代田区霞が関1-2-2
生活衛生課
tel 03-5253-1111
(内線 2432)

技能試験業務
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
素形材産業
管署名住所・担当部署連絡先
経済産業省製造産業局東京都千代田区霞が関1-3-1
素形材産業室
tel 03-3501-1063
(製造3分野全体について)東京都千代田区霞が関1-3-1
総務課
tel 03-3501-1689

技能試験業務
製造分野特定技能1号評価試験・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造
・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全
・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 〔13 試験区分〕
産業機械製造業
管署名住所・担当部署連絡先
経済産業省製造産業局東京都千代田区霞が関1-3-1
産業機械課
tel 03-3501-1691
(製造3分野全体について)東京都千代田区霞が関1-3-1
総務課
tel 03-3501-1689

技能試験業務
製造分野特定技能1号評価試験・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接
・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造
・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全
・プラスチック成形・機械加工・めっき
・電子機器組立て・金属プレス加工 〔18 試験区分〕
電気・電子情報関連産業
管署名住所・担当部署連絡先
経済産業省
商務情報政策局
東京都千代田区霞が関1-3-1
情報産業課
tel 03-3501-6944
(製造3分野全体について)
経済産業省製造産業局
東京都千代田区霞が関1-3-1
総務課
tel 03-3501-1689

技能試験業務
製造分野特定技能1号評価試験・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造
・工業包装・金属プレス加工・機械保全
・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て
・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接
〔13 試験区分〕
建設業
管署名住所・担当部署連絡先
国土交通省観光庁東京都千代田区霞が関2-1-2
観光産業課観光人材政策室
tel 03-5253-8367
北海道運輸局北海道札幌市中央区大通西10丁目
観光部観光企画課
tel 011-290-2700
東北運輸局宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地
観光部観光企画課
tel 022-791-7509
関東運輸局神奈川県横浜市中区北仲通5-57
観光部観光企画課
tel 045-211-1255
北陸信越運輸局新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1
観光部観光企画課
tel 025-285-9181
中部運輸局愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
観光部観光企画課
tel 052-952-8045
近畿運輸局大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
観光部観光企画課
tel 06-6949-6466
中国運輸局広島県広島市中区上八丁堀6-30
観光部観光企画課
tel 082-228-8701
四国運輸局香川県高松市サンポート3-33
観光部観光企画課
tel 087-802-6735
九州運輸局福岡県福岡市博多区博多駅東2-22-1
観光部観光企画課
tel 092-472-2330
沖縄総合事務局沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
運輸部企画室
tel 098-866-1812

技能試験業務
建設分野特定技能1号評価試験・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官
・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信
・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工
・鉄筋継手 〔11 試験区分〕
造船・舶用工業
管署名住所・担当部署連絡先
国土交通省海事局東京都千代田区霞が関2-1-3
船舶産業課
tel 03-5253-8634
北海道運輸局北海道札幌市中央区大通西10丁目
海事振興部旅客・船舶産業課
tel 011-290-1012
東北運輸局宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地
海事振興部旅客海事産業課
tel 022-791-7512
関東運輸局神奈川県横浜市中区北仲通5-57
海事振興部旅客海事産業課
tel 045-211-7223
北陸信越運輸局新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1
海事部海事産業課
tel 025-285-9156
中部運輸局愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
海事振興部船舶産業課
tel 052-952-8020
近畿運輸局大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
海事振興部船舶産業課
tel 06-6949-6425
神戸運輸監理部兵庫県神戸市中央区波止場町1-1
海事振興部船舶産業課
tel 078-321-3148
中国運輸局広島県広島市中区上八丁堀町6-30
海事振興部船舶産業課
tel 082-228-3691
四国運輸局香川県高松市サンポート3-33
海事振興部船舶産業課
tel 087-802-6816
九州運輸局福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
海事振興部船舶産業課
tel 092-472-3158
沖縄総合事務局沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
運輸部船舶船員課
tel 098-866-1838

技能試験業務
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工
・電気機器組立て 〔6試験区分〕
自動車整備業
管署名住所・担当部署連絡先
国土交通省自動車局東京都千代田区霞が関2-1-3tel 03-5253-8111
(42426, 42414)

技能試験業務
自動車整備分野特定技能1評価試験等・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
航空業
管署名住所・担当部署連絡先
国土交通省航空局東京都千代田区霞が関2-1-3
航空ネットワーク部
航空ネットワーク企画課
(空港グランドハンドリング関係)
安全部 運航安全課 乗員政策室
(航空機整備関係)
tel 03-5253-8111
(内線:49114, 50137)

技能試験業務
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
宿泊業
管署名住所・担当部署連絡先
国土交通省観光庁東京都千代田区霞が関2-1-3
観光産業課観光人材政策室
tel 03-5253-8367
北海道運輸局北海道札幌市中央区大通西10丁目
観光部観光企画課
tel 011-290-2700
東北運輸局宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地
観光部観光企画課
tel 022-791-7509
関東運輸局神奈川県横浜市中区北仲通5-57
観光部観光企画課
tel 045-211-1255
北陸信越運輸局新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1
観光部観光企画課
tel 025-285-9181
中部運輸局愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
観光部観光企画課
tel 052-952-8045
近畿運輸局大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
観光部観光企画課
tel 06-6949-6466
中国運輸局広島県広島市中区上八丁堀町6-30
観光部観光企画課
tel 082-228-8701
四国運輸局香川県高松市サンポート3-33
観光部観光企画課
tel 087-802-6735
九州運輸局福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
観光部観光企画課
tel 092-472-2330
沖縄総合事務局沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
運輸部企画室
tel 098-866-1812

技能試験業務
宿泊業技能測定試験・フロント,企画・広報,接客,
レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
農業
管署名住所・担当部署連絡先
農林水産省経営局東京都千代田区霞が関1-2-1
就農・女性課
tel 03-6744-2162
北海道農政事務所北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22
生産経営産業部担い手育成課
tel 011-330-8809
東北農政局宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号
経営・事業支援部経営支援課
tel 022-221-6217
関東農政局埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
経営・事業支援部経営支援課
tel 048-740-0394
北陸農政局石川県金沢市広坂2丁目2番60号
経営・事業支援部経営支援課
tel 076-232-4238
東海農政局愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2
経営・事業支援部経営支援課
tel 052-223-4620
近畿農政局京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町102
経営・事業支援部経営支援課
tel 075-414-9055
中国四国農政局岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号
観光部観光企画課
tel 082-228-8701
四国運輸局香川県高松市サンポート3-33
経営・事業支援部経営支援課
tel 086-224-8842
九州農政局熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
経営・事業支援部経営支援課
tel 096-300-6375
沖縄総合事務局沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
農林水産部経営課
tel 098-866-1628

技能試験業務
農業技能測定試験・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕
漁業
管署名住所・担当部署連絡先
農林水産省水産庁東京都千代田区霞が関1-2-1
企画課漁業労働班
tel 03-6744-2340

技能試験業務
漁業技能測定試験(漁業または養殖業)・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,
水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理
・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕
飲食料品製造業
管署名住所・担当部署連絡先
農林水産省食料産業局東京都千代田区霞が関1-2-1
食料製造課
tel 03-6744-7180

技能試験業務
飲食料品製造業特定技能1号能力測定試験・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
外食業
管署名住所・担当部署連絡先
農林水産省食料産業局東京都千代田区霞が関1-2-1
食文化・市場開拓課
tel 03-6744-7177

技能試験業務
外食業特定技能1号能力測定試験・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕
ゆめさん
ゆめさん

※ 上記の技能試験の他に、国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上が求められます。

特定技能生Q&A

受け入れに関する相談は、いつからどこで行えますか?
法務省及び地方入国管理局において受け付けています。
申請はいつからどこで行うことができますか?
平成31年4月1日から全国の地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)で申請を受け付けます。
申請は郵送でも可能ですか?
いいえ、申請は持参しなければなりません。
申請にかかる手数料はいくらですか?
在留資格認定証明書交付申請は無料です。在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については,許可時に4千円が必要です。
標準的に申請の処理機関はどのくらいかかりますか?
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。 在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,2週間から1か月です。
特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。
特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが,特定技能外国人を受け入れようとする場合,外国人本人に係る在留諸申請の審査において,受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。
特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
1号特定技能外国人については,1年,6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については,3年,1年又は6月の在留期間が付与されます。
技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのですか。
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に,一時帰国することは,法令上の要件とはなっていません。
会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか?
受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上である所定基準を満たす必要があります。基準を満たさない場合は,特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については、こちらをご確認下さい。
派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
① 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。

② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。

③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。

④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。加えて,特定技能外国人を派遣する派遣先についても,次のいずれにも該当することが求められます。

ⅰ 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

ⅱ 過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。

ⅲ 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。

ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか?
平成31年4月1日時点で,派遣の雇用形態が認められるのは,農業分野と漁業分野の2分野です。
複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか?
複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。
技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はありますか?
受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。

ただし,介護分野運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。

また建設分野運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

登録支援機関に支援を委託しようとする場合,登録支援機関をどのように見つければよいですか?
登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けた者は,出入国在留管理 庁のホームページで公表することとなります。当該情報を活用していただくことができます。
特定技能外国人の受入れを開始した後,どのような業務に従事させてもよいのですか?従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか?
特定技能雇用契約で定めた業務のほか,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方,従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は,改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。
「特定技能2号」はどのような在留資格ですか?「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか?
「特定技能2号」は,熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり,「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって,「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で,高い技能を持っており,試験等によりそれが確認されれば,「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは,どの特定産業分野ですか?
平成31年4月1日時点で「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は,建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。
特定技能外国人が失業した場合,すぐに帰国しなければならないのですか?失業 保険は給付されるのですか?
特定技能外国人が失業した場合であっても,すぐに帰国をしなければならないわけではありません。
就職活動を行うのであれば,少なくとも在留期間内は在留することが可能です。
3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど,正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は在留資格が取り消されることがあります。
失業保険については日本人と同様に給付を受けることが可能です。詳細については,所管する厚生労働省にお尋ねください。
技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか?特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか?
両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから,特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は,異なるものになります。
在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は,転職が可能とのことですが, どのような場合に転職が認められるのですか?その場合どのような手続が必要ですか?
当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。転職に当たり,受入れ機関又は分野を変更する場合は,特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
特定技能外国人を解雇するには,入管法上,何か手続が必要ですか?
特定技能外国人を解雇する場合は,解雇する前に,出入国在留管理庁に対して,受入れ困難となったことの届出をし,さらに,解雇した後は,出入国在留管理庁に対して,特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。
特定技能について,母国における外国人の学歴は不問ですか?
学歴については,特に求めていません。特定技能外国人は,18歳以上である必要があります。
特定技能の在留資格は,在留カード上にどのように記載されますか? また、特定産業分野は在留カードと指定書のどちらに記載されますか?
在留カードの在留資格の欄に「特定技能1号」又は「特定技能2号」と記載されます。特定産業分野は指定書に記載されます。
技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか?
技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は,技能実習という在留資格の性格上,特定技能への在留資格の変更は認められません。
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